相続

あなたの相続の疑問に無料でお答えします!
- 相続税がいくらかかるのか?
- 相続対策は、どうしたら良い…
- 相続でもめてほしくない
年齢を重ね、今後のことを考えると、相続も考えないといけない。
家族にしっかりと相続をすることが出来れば良いが、争いにならないように……。
もしものためにも、しっかりとした相続の準備、事前にできる贈与などを早めに実行することで、相続対策を取ることができます。他にも遺言を活用することで、相続人に想いを伝えることもできます。
そんな悩みを「読売みらいサポート」のファイナンシャルプランナーや専門家がアドバイスします。
こんなことでお困りではありませんか?
1. 相続対策(分け方)
相続財産の分け方は、自由に決めることができます。
法定相続分どおりに分けることもできれば、配偶者には不動産を、残りの金融資産は子どもたちに、などということもできます。
相続人の意思を尊重する場合は、遺言などを利用すれば、相続人に思いを伝えることもできます。
金融資産が少なく不動産が多い場合は、相続財産が不動産に偏っているために、分割しにくく相続税の納税が出来ないということにもなりかねないので、金融資産や生命保険を利用し、現金割合も高め、納税資金を準備することも大切です。
また、遺言を使うことで、被相続人(亡くなった人)の意思を伝えることもできるので、効果があります。
相続対策をする際はまずは、どんな相続財産があるか確認しましょう。
相続財産を確認することで、不動産割合が高い場合は、ある程度金融資産や生命保険に変更することで、相続財産が分けやすくなったり、納税資金を準備したりすることが出来ます。
他にも遺言を利用することで、将来の相続時の遺産分割をある程度スムーズにも出来ます。
相続対策を早めにすることで、生前贈与や、場合によっては特例を利用するなど節税対策を利用できることもあるので、しっかりとした専門家に相談しましょう。
相続対策の悩み
- 相続財産がどのくらいあるのかわからない
- 相続について、家族と相談できない
- どんな準備をしたらよいか、わからない
- 不動産の割合が高い
- 生前贈与をした方が良いか
- 遺言の作成方法がわからない
- 相続税の節税対策をしたい
など
2. 相続税の節税対策
相続税の節税対策として、一番利用しやすいのが、生命保険の加入です。
手続が簡単な割には節税効果も大きく、納税資金に利用できるなどのメリットもあります。
また、不動産にすることで、資産の圧縮効果も期待できます。
不動産を賃貸にした場合は、賃貸収入が期待できるというメリットもあります。
遺産の分け方によっては、特例を使うことで節税効果も出てきます。
生前の節税対策に生命保険の加入や生前贈与をすることで節税効果が出るため、その準備をしておくこともできます。
相続税の申告の前に相続財産の分け方によっても、節税のメリットを受けることもできます。
税理士などの専門家のアドバイスを受けながら、準備し申告に備えましょう。
節税対策の悩み
- 相続税がいくらかかるのか知りたい
- 相続税が少なくなるようにしたい
- 今から節税できるのか
- 特例が利用できるのであれば利用したい
- 申告するのが大変だが、相談できる人がいない
- 税務署から連絡がきたが、何をすれば良いか分からない
- 配偶者や家族の相続税の申告の時に大変な思いをした
など
3. 遺言
遺言を書いている方は、それほど多くありません。
しかし、遺言を準備しておいた方がよい場合もあります。
相続人に思いを伝え特定の遺産を渡す場合、特定の相続人に多くの財産を渡したい時には役立ちそうです。
また、法定相続人がいない場合は、相続財産を誰も管理したり受けたりすることができず、国のものになってしまいます。
遺言を作成しておくことで、特定の人や宗教法人などに渡すことも可能です。
遺言作成
自筆で遺言を作成する「自筆遺言証書」のほか、公証人役場で「公正証書遺言」を作成することもできます。自分で書くと費用はかからないのですが、意外とハードルが高いのが実情です。費用はかかりますが、確実にする場合は、「公正証書遺言」だと安心できますし、保管してもらえるメリットもあります。
遺言の悩み
- 遺言を作成するのが大変そう
- 相続財産が、どのくらいあるか不明
- 法定相続人がいないが、遺言を作成していた方が良いか
- 相続人にできるだけ、もめてほしくない
など
4. 相続税申告
相続税の申告は、相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月となっています。
しかし、この10ヶ月は、あっという間におとずれます。
相続税の申告をする前に最初に確認したいのが相続財産。
しっかりと遺言が残されてあったり、財産目録でもあったりすれば確認しやすいのですが、どんな財産を持っていたのか、生前に聴けないことのほうが多く、お困りの方が多いのも事実。
まずは、財産を確認しましょう。
後になって、知らない財産や負債が出てくることもあります。
相続人を確認するためには、、戸籍謄本を確認しましょう。
戸籍謄本があれば、相続人を確認することができます。
相続人が亡くなっている場合は、代襲相続として、そのお子さんが相続することもあります。
相続税の申告までの期間は、本当に短い期間ですので、相続人を確認し、しっかりと分割・合意した上で相続の申告が出来るように準備しましょう。
他にも、特例を利用することで節税をできる場合があるので、しっかりとした専門家に相談しましょう。
相続税申告の悩み
- 相続税がいくらかかるのか知りたい
- 自分には相続税がかかるのか
- 今から節税できるのか
- 特例が利用できるのであれば利用したい
- 申告するのが大変だが、相談できる人がいない
- 税務署から連絡がきたが、何をすれば良いか分からない
- 配偶者の相続税の申告の時に大変な思いをした
など
5. 生命保険
生命保険を利用することで、相続税の節税対策になります。
保険金受取人を法定相続人にすることで、1人あたり500万円の節税効果があります。
たとえば配偶者と子2人の場合、3人の相続人がいるため、500万円×︎3人で1500万円の控除となり、相続税節税効果と保険金受取人を指定でき、さらに納税資金の準備もできます。
健康でないと加入できない場合もあります。保険受取人を指定できるため、スムーズな手続と節税効果もあります。
生命保険の悩み
- 年齢や健康状態など、生命保険に加入できるのか
など
6. 財産管理(民事信託)
自分が亡くなった後の手続きは遺言で準備できますが、もしも認知症や判断能力が衰えてしまった時はどうしたら良いのでしょうか。
後見人をつける方法もありますが、毎月費用がかかる場合もあるため、利用する方は少ないというのが実情です。
そこで、最近では、財産管理を「民事信託」という方法で利用する方も増えてきています。
たとえば、ご自身が認知症になった場合、法律行為はできないものの、事前にお子さんと民事信託を契約することによって、名義人(ご自身)に代わり、お子さんが不動産を売却することもできるようになります。
また、高齢の親御さんに代わり、お子さんが賃貸経営をすることもできます。
この場合でも、契約上、賃料収入は親御さんが受け取ることもできます。
さらに、二次相続に備えることもできます。
遺言は、一度しか執行できませんが、民事信託であれば、夫から妻、妻から子へと複数の相続にも利用できるため、この場合、夫の意思をお子さままでつなげることもできます。
少し面倒かもしれませんが、もしものために事前に信託契約をすることで、このようなケースでも安心して暮らすことができるようになります。
民事信託
当事者同士で、事前に公正証書で信託契約を結ぶことにより利用することができます。
公正証書の作成は専門家に依頼すれば安心です。
民事信託についての疑問・悩み
- 認知症や判断能力が衰えてしまった時の準備ができない
- 二次相続まで考えたことがなかったが、準備しておきたい
- 賃貸経営を早めに子どもにさせたい
- 財産以外の思いも伝えたい
- もしもの準備ができていない
など





